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料理人,調理師,個人,小規模飲食店のためのインボイス制度完全攻略法

インボイスとは?

昨今話題のインボイス制度ですが、複雑でよく理解していない方も多いかと思います。
超簡単に言いますと、「消費税を納めるか、納めないか」の選択に関わる制度です。

令和5年(2023年)10月1日からすでに開始されています。

これまで個人の飲食店や小さなお店、フリーランスの方(前々年の年間売上が1000万円以下の方)などは、基本的に消費税を納める義務がなく、消費税の知識もそこまで必要ありませんでした。しかし、この制度が始まったことで、実質的にすべての事業者が対応を迫られることになりました。
難しいことは抜きにして、「消費税を納めるための登録(インボイス登録)をするか、今まで通り特に何もしないか」を選択する制度だと覚えましょう。
小規模な免税事業者にとっては、事務処理や税負担が増えるためデメリットの多い制度だと言えます。

まずは以下の2つの状態だけ理解しましょう。

インボイス登録をする=消費税を納める(課税事業者になる)、インボイスの登録番号がある
インボイス登録をしない=消費税を納めない(免税事業者のまま)、インボイスの登録番号がない

事業者は、このどちらかを選択する必要があります。

結論:一般的な個人飲食店はインボイス登録する必要はない

結論から言いますと、一般的な個人飲食店を経営している方は、無理にインボイス登録をする必要はありません。

理由は、一般的な飲食店のお客様は「一般消費者(BtoC)」だからです。

インボイス登録しなくて良いお店の条件

インボイス登録をする必要性が低いお店の条件は以下の通りです。

①年間売上が1000万以下である。
② 客単価がそれほど高くない(日常的に利用される範囲のお店)。
③主なお客様が一般消費者。
④企業からの大口注文(弁当の仕出しなど)や接待利用がない。
または、仮にそれらの企業客が離れても経営に支障がない。

特別な理由がない限り、この条件に当てはまる方は登録しなくても問題ないと考えられます。
ただし、④に当てはまる可能性がある方は注意が必要です。

企業の大口案件や接待利用が多いお店は登録の検討を!

一般的な飲食店の顧客は一般消費者のため登録不要とお伝えしましたが、相手が「企業」の場合は話が変わってきます(BtoB)。
これを理解するためには、どういう人がインボイスを必要としているのかを知る必要があります。

インボイス登録している事業者

①法人である。(株式会社、合同会社など)
②個人事業主だが、年間売上が1000万以上ある。

どちらかに当てはまる事業者は、基本的にインボイス登録をしていると考えてよいでしょう。

つまり、インボイス登録をしている「企業」と取引(接待利用や仕出しなど)をする可能性がある場合のみ、インボイス対応の必要性が出てくるというわけです。

① インボイス登録をしなくて良い一般的な飲食店の場合

まずは大多数の一般的な飲食店の取引の流れを見ていきます。

【例:個人経営のカフェ。食材仕入れのためAスーパーから現金324円で仕入れた】

仕入\324 現金\324

【例:ランチプレートを提供し、現金1,100円を売り上げた】

現金\1,100 売上\1,100

一般消費者相手であればインボイスを求められることはほぼないため、特に何も問題ありません。

②インボイス登録を考える必要がある飲食店の場合

【個人飲食店でレストランを経営していて食材1080円現金で仕入れた】

仕入\1,080 現金\1,080

【例:会社の接待利用で来店したお客様から、会計時に11,000円を受け取った。その際「インボイス対応の領収書を発行してほしい」と頼まれた】

現金\11,000 売上\11,000

この場合、お店側がインボイス登録をしていないと、適格請求書(インボイス)としての要件を満たす領収書を発行できません。
インボイスを発行するとは、法律に基づいた規格通りの書類を発行するということです。一番重要なのは、インボイス発行事業者のみに割り当てられる「登録番号(インボイス番号)」が記載されているかどうかです。

インボイスを発行できる = インボイス登録番号を取得している

登録番号がない領収書を渡した場合、企業のお客様から「経費処理で損をするから、次からはこのお店を利用しない」と判断されてしまう可能性があります。
なぜそうなるのか、企業側の目線で見てみましょう。

レストランを利用したお客(企業側)の仕訳

【会社の接待でレストランを利用。会計は税込11,000円を現金で支払った】

▼お店側がインボイスを発行できない(登録番号がない)場合

接待交際費\11,000 現金\11,000

▼お店側がインボイスを発行できる(登録番号がある)場合

接待交際費\10,000 現金\11,000
仮払消費税\1,000  

両者の違いを簡単に言うと、企業側からすれば「インボイス発行事業者のレストランを利用したほうが、消費税の控除が受けられる分、納める税金が少なくなり(実質的に1,000円分)お得になる」ということです。
このような仕訳(複式簿記)がよくわからない方も、「企業と取引をする場合は、インボイスがないと相手に損をさせてしまう可能性がある」ということだけ覚えておきましょう。
ただし、このような接待利用や大口取引がなくなったとしても経営に差し支えない場合は、インボイス登録をする必要はありません。
また、接待や企業間取引が多いからといって、すべての企業が必ずインボイスを求めてくるとは限りません。良心的な企業であれば今まで通り取引してくれる可能性も十分にあります。
結論として、多くの小規模な個人飲食店はインボイス登録の必要はないと考えられます。

インボイス登録をするときのデメリット

それでもインボイス登録をしなければならないお店は、以下のデメリットをしっかりと理解しておきましょう。

① 事務処理が増える
消費税の計算が必要になるため、日々の入力作業などの手間が増え、場合によっては会計ソフトの導入費用がかかります。
② 消費税の申告が必要になる
今まで免税だった方は、新たに消費税の申告と納税を行わなければなりません。
(※ただし、売上等に応じて負担や計算の手間を大幅に減らす「簡易課税制度」や「2割特例」といった特例制度もあります)
③ 税理士費用が発生する可能性がある
ご自身で申告手続きを行うのが難しく、税理士に依頼する場合は新たな費用が発生します。
④ 利益が減る、または客離れのリスクがある
新たに発生した消費税の納税分をカバーするためにお店のメニューを値上げすると、客離れのリスクが生じます。値上げをしなければ、その分お店の利益が減ってしまいます。

インボイス制度は、これまで免税事業者だった小規模店にとっては負担の大きい制度です。
料理人、調理師、個人飲食店経営者、そして今後独立を目指す方は、これらをしっかりと理解した上で、自分のお店に登録が必要かどうかを判断していただければと思います。

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