そもそもインボイス制度とは?
2023年10月1日から導入される制度で、ざっくり言うと消費税に関わる制度です。
インボイス=適格請求書という意味です。
インボイス制度について知っておくべき対象者は?
対象となるのは、年間の課税売上(1月1日~12月31日まで)が1000万円以下の事業者(主に個人事業主)です。
飲食店であれば、年間売上が1000万円以下のお店はインボイス制度について知っておかなければなりません。
すでに法人化しているお店や、もともと消費税の課税事業者である場合は、自動的にインボイス(適格請求書発行事業者)の登録対象となります。そのため、ここでは「課税売上が年間1000万円以下の個人事業主」の方に向けてしっかりと解説していきます。
これまでは年間売上1000万円以下なら消費税の免税事業者
飲食店の場合、年間売上(1月1日~12月31日まで)が1000万円以下であれば消費税の免税事業者となり、そもそも消費税を納める必要がありませんでした。
そのため、個人で小さなお店を経営している場合、消費税の仕組みを意識する必要はなく、知識も不要でした。
しかし、この制度が導入されると、消費税の知識が必要不可欠になります。
年間売上1000万円以下の飲食店は、課税事業者になるかを選択する
これまでは年間売上が1000万円以下であれば消費税について考える必要はありませんでしたが、インボイス制度が導入される2023年10月1日までに「消費税の課税事業者になるか」「そのまま免税事業者でいるか」を選択しなければならなくなります。
ここで課税事業者を選択して登録すると、正式にインボイス(適格請求書発行事業者)として名乗ることができます。
ただし、個人飲食店において課税事業者を選択するメリットはほとんどなく、デメリットの方が多いため、制度の仕組みをしっかりと理解しておきましょう。
消費税の課税事業者になるデメリット(インボイス導入するデメリット)
そもそもインボイス制度自体が、基本的に個人の飲食店にとってはデメリットが多い制度です。
課税事業者になるデメリットを簡単に挙げます。
② 結果的に高度な会計の知識が求められる。
③ 自分で申告できない場合は税理士に依頼する必要があり、税理士費用が発生する。
④ 消費税を納税しなければならなくなる。
⑤ 消費税分をお店のメニュー価格に反映すると実質的な値上げとなり、客離れや売上減少につながる可能性がある。
⑥ 事務処理が圧倒的に増える。
簡単に挙げただけでも、これだけのデメリットがあります。
知識のない状態から消費税の申告までを自分で行うのは、非常に負担が大きいです。
かといって、税理士に依頼したり新たに会計ソフトを導入したりすれば必ず費用が発生するため、金銭的な負担も増えます。
インボイス制度導入に関する補助金もありますが、これまで申請経験がない方にとっては手続きが複雑で、事務作業が大幅に増えてしまいます。
まずは、「自分のお店が課税事業者になる必要があるのか?」という部分を考えていきましょう。
では、そもそも課税事業者にならない方が良いのでは?
基本的にはその通りです。
ただ、以下の【消費税の課税事業者になるメリット】に該当する飲食店は、少し慎重に検討する必要があります。
消費税の課税事業者になるメリット(インボイス導入するメリット)
個人飲食店において、免税事業者から課税事業者になるメリットはほぼありませんが、1つだけ留意すべき重要なポイントがあります。
それは…
「自分のお店の顧客に企業接待や打ち合わせ利用が多く、その売上比率が非常に高い場合は、課税事業者になった方が良いケースがある」ということです。
これはどういうことかと言うと、以下の通りです。
2023年10月1日以降は、課税事業者のみが【適格請求書】を発行できるようになる
消費税の納税額は、ざっくり言うと【受け取った消費税】から【支払った消費税】を差し引いた差額を計算して求めます。
インボイス制度がない現在は、消費税がかかる取引であれば、相手が誰であっても【支払った消費税】として差し引く(控除する)ことができます。
つまり、取引相手のお店が【免税事業者】であろうと【課税事業者】であろうと、現在は全く関係ないわけです。
しかし、インボイス導入後は、この【支払った消費税】を証明するために【適格請求書】が必要になります。
そして、この適格請求書は【消費税の課税事業者】でなければ発行できません。
簡単な例で説明しましょう。
インボイス制度がない現在の状況(※導入前の場合)
あなたが消費税の【免税事業者】として、小さなカフェを経営しているとします。
たまに企業の打ち合わせで利用するお客様が来店します。
企業側の人間であるため、このお客様の会社は【課税事業者】であるとします。
打ち合わせ利用の会計が1,100円でした。
この場合、お客様側の企業はこのように帳簿に記帳します。
交際費 1,000円 / 現金 1,100円
仮払消費税 100円/
あなたのお店は免税事業者ですが、現在は企業側でこのように「消費税を100円支払った」という形で処理できます。
【仮払消費税】という項目が、消費税を100円支払ったことを意味します。
ちなみに、あなたのお店側はこのように仕訳をします。
現金 1,100円 / 売上 1,100円
つまり、飲食店を利用した企業側から見れば、入ったお店が免税事業者でも課税事業者でも関係なく【消費税を支払った】として経費処理ができるようになっています。
では、インボイス制度後はどうなるでしょうか?
インボイス制度が導入されるとどうなるか?
インボイス導入後も、あなたが【免税事業者】のままだとします。
先ほどと全く同じ取引をしたとすると…
交際費 1,100円 / 現金 1,100円
このようになります。
「あれ?【仮払消費税】は?」と思ったかもしれませんが、
インボイス導入後は、利用した企業の側で【消費税を支払った】という処理ができなくなります。
「それの何が問題なの?」と思うかもしれません。
あなたのお店の売上が1,100円であることは変わらないため、一見問題がないように見えますが、利用する企業側から見ると大きな問題があるのです。
企業側の最大の問題は、「支払った消費税100円分が差し引けなくなる(計上できなくなる)」ことにあります。
簡単に言うと、企業側はインボイス導入前ならこの100円分を差し引いて納税額を減らせたのに、インボイス導入後にあなたのお店を利用すると、この100円分の消費税を余分に自腹で納税しなければならなくなるのです。
先ほど、消費税の計算は【受け取った消費税】と【支払った消費税】の差額だと説明しました。
インボイス導入後に免税事業者のお店を利用しても【支払った消費税】に計上できないとなると、企業側は「同じ金額を支払うなら、免税事業者のお店ではなく、消費税を差し引ける【課税事業者】のお店で打ち合わせをした方が良いのでは?」と考えるようになります。
支払う企業側は「同じ金額を支払うなら課税事業者のお店に」と考える可能性がある
まとめると、接待や打ち合わせで飲食店を利用する企業側には、「同じ経費を使うなら、インボイス対応の【課税事業者】を利用した方が消費税分損をしない」という心理が働く可能性があります。
あくまで可能性であり、立地や味などの諸事情もあるため実際の影響は導入後になってみないとわかりませんが、飲食店にとって最大の懸念点はこの部分になります。
インボイス導入を考えるべき飲食店のまとめ
② 利用客のほとんどが接待や打ち合わせ利用など、企業顧客(BtoB)である。
③ 客単価が比較的高い。
この3つに当てはまるお店は、【消費税の課税事業者】になることを少し慎重に検討した方が良いかもしれません。
ただし、業態やお店の状況によって一概には言えないため、しっかりと調べた上で選択しましょう。
逆に言うと、上記に当てはまらず一般のお客様(BtoC)がメインのお店は、今のまま免税事業者で問題ないと考えられます。
無理に【消費税の課税事業者】を選択することは、デメリットの方が大きいです。
経過措置やインボイス免除の取引もある
インボイス制度には一定の経過措置や免除される取引などもありますが、小規模な飲食店においては、まずはこの基本構造を理解しておくことが賢明です。
もっと詳しく知りたい方は以下のリンクも参考にしてみてください。
インボイス制度とは?2023年導入までに消費税免税事業者がとるべき対応をわかりやすく解説
インボイス制度の概要 – 国税庁